障害者雇用について

障害者雇用について

こんにちは、イルミナカレッジ西小山校 職員Nです

障害者雇用がどのようなものかとの質問を受けることがありますので簡単にまとめてみました。

障害者雇用促進法という法律に基づいて定められています。

現在、従業員数40人以上の民間企業は障害者手帳(知的・精神・身体)を持っている方を1人以上雇用する義務があります。

雇用率は2.5%なのですが、来年2026年7月からは2.7%従業員数37.5人以上になる予定です。

障害者側の障害者雇用での就職するメリットとして、大きくは以下の3つがあります。

・企業側がOKなら、応募前に見学や実習が出来てマッチングを検討することが出来ます。

・就職後は、企業側が出来る範囲内で、業務遂行に必要な「特性に応じた工夫や配慮」をしていただけます。(合理的配慮)

・職場や業務に慣れるまで、定着支援を受けることが出来ます。

また、「1週間あたりの総労働時間」「障害の程度」の2つの基準によって、人数としてのカウント数が変わります。

例えば、重度判定を持っている知的障害や身体障害の方が週30時間働くと2人雇用したことになります。
    知的障害者は週30時間、精神障害者は週20時間以上働くと1人雇用したことになります。

働く上で気を付けていただきたいことは、以下の2点です。

・求められる勤務時間以上働けることが望ましい
・障害者手帳の更新を忘れずに行う
                  

ご自身の働く上での困り感や「こうしてもらえたら、他の方と同じように働ける」との希望がある場合には、障害者雇用での就職を
ご検討いただくのも安心して働くための1つの方法になると思います。

【就労移行支援】イルミナカレッジ西小山校

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